軽トラックをリフトアップされる皆様へ

近年、軽トラックのカスタムの人気が高まってきました。
中でも軽トラックの車高をアップするリフトアップ車が急速に増え始めました。

ご存知のとおり、軽トラックの車高を上げるリフトアップ作業は改造行為となり場合によっては陸運局への改造申請の届出が必要となります。また、リフトアップ車両をご使用されるユーザー様におきましては、通常の車両に比べ、安全面への配慮と改造車両に対する知識とご理解が必要となります。

つきましては下記の内容を十分にご理解の上、改造車両のご使用をいただきますようお願いいたします。

軽トラリフトアップのメリット・デメリット

メリット悪路での走破性能が格段に向上
車高をアップすることで通常より大径タイヤの装着が可能となり、最低地上高が上がることにより悪路での走破性能が格段に向上し、震災・水害等で路面状態が悪化した場合や林道・雪道等の荒れた路面での走行性能が高まる。
メリット周囲への視認性がアップ
車高アップにより運転視線が上がり乗車時の周囲への視認性がアップする。
メリット一回り大きな車両となった印象
車高をアップし大径タイヤを装着することで車体の縦・横の比率が変化し視覚的に迫力が増すことで、一回り大きな車両となった印象を与える。周囲からの視認性が大幅に良くなる。
デメリット? 風の影響を受けやすくなる
車高アップすることで前面投影面積が増加する為、高速走行等でより風の影響を受けやすくなり燃費の悪化や直進安定性の低下を招く恐れがある。
デメリット? 最高速度が低下し、発進加速が鈍くなる
車高アップして大径タイヤを装着すると最高速度が低下し、発進加速が鈍くなる。また勾配のきつい坂道ではエンジン出力の低下をより感じるようになる。
デメリット? 標準車両より横転等の可能性が高まる
車高アップするとエンジン等の重量物の重心が高くなることにより、コーナリングや起伏の激しい悪路を走行する際、障害物への乗り上げや急なハンドル操作等により、車体が急激に傾いた時、バランスを崩しやすく横転等の危険な事故に繋がる可能性が標準車両より高まる。
デメリット? 駆動系への負担が高まる

車高をアップするために使用するリフトアップスペーサーやリフトアップブロックの装着により駆動系への負担が高まり、大径のタイヤを装着する
ことで更にその傾向は強まる。
デメリット? メーカーの保証が受けられない可能性がある
新車から車高アップの改造を実施した場合、改造部分となる足回り系に関してメーカーの保証が受けられなくなる可能性がある。

上記のようにリフトアップする行為はデメリットになる部分も多く、そのリスクの高さから、構造変更の届出を実施して合法的に認め
られた車両であってもそれを販売し装着を実施した店舗や自動車保険において責任を負えない場合があることをご理解願います。

リフトアップ作業完了後のお願い

  • リフトアップパーツを取付けて、1ヶ月または走行距離が1,000kmに達したら取付けパーツ各部にネジの緩み等が発生して
    いないか確認して増し締め及び確認を行って下さい。
  • 無改造の通常車両と比べて車両への負担が大きいことを理解し、最寄りの分解整備事業の資格を持つお店で定期的な点検を受ける
    よう心がけましょう。
  • リフトアップ車両の特性を良く理解し、日頃から運行前点検を行い安全運転を心がけてください。また車両の不備に気がついた時は
    ただちに運行を中止してください。
  • リフトアップ作業と同時に又はその後、プッシュバー及びスチール製のパイプバンパー等を装着される場合は歩行者等に対しての
    危険性が特に高まることを十分に理解し、より安全運転を心がけてください。
  • 過去にクロカン系4WD車においてのリフトアップブームの際、極度な車高アップによる転倒事故や死角の発生による巻き込み事故
    の多発により社会問題化した教訓を生かし同じような過ちを繰り返すことのないよう努めましょう。
軽トラックのリフトアップはまだまだ始まったばかりです。軽トラックは仕事の場面でも多く使用され、業務上リフトアップした
車両を必要とするお仕事をされている方もいらっしゃいます。その特性上、趣味のカスタムだけに留まらない場合も多くリフト
アップを楽しむ皆様のご協力でより永くリフトアップ車が乗り続けられる環境が続いていくことを願います。

注意喚起情報のご説明

  • この「注意喚起情報のご説明」は軽トラックの車高アップを伴う、車両改造を行う為のリフトアップパーツの販売・取付け等に際して、お客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。商品取付けの前に必ずお読みいただき、内容をご承諾の上、取付けを行ってください。
  • 当製品は、軽トラックの悪路での走破性能を向上させるために製造されたものですが、自動車製造メーカー等により製品化された純正部品ではありません。強度検討計算や耐久試験をクリアしたものではありませんので、当社にて販売・取付けを行い、明らかに取付作業時の不具合であると認められる場合を除き、部品装着により生じた事故・不具合に対しての一切の責任は負えません。
  • 当製品は「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通

  • 局長通達自技第234号・自整第262号)で規定される指定部品の取扱いを受けない指定外部品に該当し、部品装着することにより、±4cmの車高変化が生じるため構造等変更検査の対象となります。
  • 当製品の取付作業完了後、30日以内に使用者は使用の本拠の位置を所轄する運輸支局又は軽自動車検査協会に自動車を提示して「構造等変更検査」を受けなければなりません。
  • 車高を上げることにより、車両によっては道路運送車両の保安基準第44条に抵触する恐れがあり、直前直左の補助ミラーが必要になる場合があります。
  • リフトアップ軽トラックは改造自動車です。通常の標準車とは異なった性質を有するため、上記の「軽トラックをリフトアップされる皆様へ」を
    お読みいただき、安全運転を心がけてください。
  • 本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、
    一切の保証はいたしかねます。
  • 返品及び不良品についていかなる場合でも、お客様のご都合による返品はできません。製品に初期不良があった場合、製品が届いてから1週間以内にご連絡ください。(返送料は弊社負担)また、製品上の問題に関しては弊社では対応できない場合がございます。